おしらせ |
◆「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号の登録に関する規程」改正につきまして 2023年3月17日、告示「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号の登録に関する規程の一部を改正する件」が制定されました。①「登録年月日」が2018年3月30日となっている登録情報は、登録の有効期限が1年延長されます。 (2024年3月30日が登録有効期限日となります。これに伴い、当該登録情報の「登録年月日」を2019年3月30日に変更します。) ②登録有効期限の更新の意思の回答期間が、有効期限日の「90日前から30日前」→「180日前から30日前」と変更されます。 なお、すでに登録有効期限の更新の意思を回答済みの登録情報につきましては、回答通り延長または抹消の処理が行われます。 ご承知おきのほどよろしくお願い致します。 令和五年三月十七日厚生労働省告示第七十五号:新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号の登録に関する規程の一部を改正する件 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について |
特定接種の登録申請は特定接種管理システムを通じて受け付けています。
新たに特定接種の登録を希望する事業者の方はアカウントを作成の上、特定接種管理システムより登録申請を行ってください。
なお、登録申請事業者及び登録対象者には、要件が定められていますので、申請を希望する事業者の方は、各分野の登録要領を確認の上、申請してください。
○特定接種管理システムのアカウントはこちらより作成頂けます |